法令の階層:憲法・法律・施行令・施行規則
憲法の下に国会が定める法律があり、法律が委ねた細かな事項は大統領令(施行令)と総理令・部令(施行規則)が定めます。法律の条文に「大統領令で定める」とあれば、実際の基準は施行令にあります。
韓国の現行法令の全文を条文ごとに1ページで読み、よく読まれる法令は非公式の英訳と一行ずつ対照できます。暮らしの法律問題をまとめた読み物もあります。
法律は解説より原文が先です。法令条文集は韓国法制処の国家法令情報にある現行法令を手を加えずに掲載し、条文中のほかの条文は押せばすぐ移動できます。ここにある文章や画面は法律相談ではありません。具体的な事案は弁護士や公的な法律相談機関にご相談ください。
憲法の下に国会が定める法律があり、法律が委ねた細かな事項は大統領令(施行令)と総理令・部令(施行規則)が定めます。法律の条文に「大統領令で定める」とあれば、実際の基準は施行令にあります。
条文は条(第1条)の下に項(①)、項の下に号(1.)、号の下に目と分かれます。「第3条の2」のように「の」が付く条文は、改正の際に既存の番号の間に挿入されたものです。
法令は頻繁に変わり、公布日と実際に効力が生じる施行日が異なることも多くあります。いつからどう適用されるかは附則に書かれているので、日付が関わる問題ではまず附則と基準日を確認してください。
いいえ。英訳は学習と理解のために当サイトが原文から訳した非公式の翻訳で、法的効力は韓国語の原文にのみあります。
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